入会方法

入会を希望される方は、研究会規約を了解の上、電子メールあるいはFAXで入会希望をお知らせ頂ければ、事務局より会員登録方法をご案内いたしますので、それにしたがって手続きして下さい。

塗布技術研究会規約

第1条 総則
本研究会は1988年に社団法人化学工学会より認定された研究会であり化学工学会材料・界面部会の分科会として、学会の支援の下に活動を行う特別研究会である。本研究会は塗布技術研究会(英名:Coating Research Association Japan)と称する。
第2条 目的
塗布に関わる異業種、異分野の技術者・研究者がそれぞれの技術課題を共有することで、切磋琢磨できる場を提供する。それによって、科学技術の進歩に貢献する。
第3条 事業
本研究会は次の事業を行う。
1.塗布技術に関する研究
2.上記研究に関する講演会、講習会、討論会、見学会の開催
3.国際会議や化学工学会シンポジウムの支援
4.その他本会の目的の達成に必要な事業
第4条 研究会構成
本研究会は互いの信頼関係を基にした自由闊達な議論を目指すために会員制をとる。
本研究会は次の各号の会員で構成される。
1.正会員(一般)
本研究会に参加を希望した個人、法人の会員
2.正会員(大学)
本研究会に参加を希望した大学職員の会員
3.名誉会員
本研究会に長年貢献し、規約に則り認定された会員
第5条 入会および退会
入会および退会の申し込みは研究会HPに掲載されている書式を用い、書面または電子メールにて本研究会の事務局に提出するものとする。
また、会費を2年以上滞納した会員は会員の資格を放棄したものとみなす。
第6条 役員およびその任期
本研究会の運営を行う役員として、研究会代表及び常任幹事を選任する。
常任幹事は幹事長、副幹事長、常任幹事の役割をおくことができる。
研究会代表を除き、任期は原則として2年間とし、再任を妨げない。
第7条 役員の任務
研究会代表は、本研究会を代表し、会務の総括を行う。
常任幹事は、定例会合、技術討論会、シンポジウムなどの運営、担当者の決定などを行う。
第8条 役員の選出
研究会代表は、材料・界面部会の副部会長または部会幹事が行う。
常任幹事は、研究会代表並びに常任幹事からなる常任幹事会にて選定され、研究会総会において承認される。常任幹事は、6年以上研究会へ所属した者の中を目安に、研究会への貢献、学会での活躍の程度の大きい者、及び各種業界代表として継続的に貢献できる者を幹事会が選定する。
第9条 常任幹事会
常任幹事会は研究会代表並びに常任幹事により構成し、必要に応じて研究会代表または常任幹事が招集する。常任幹事会は、出席者の過半数の賛成で議決するものとし、主に次の事項を行う。
1.研究会の設置及び継続に関する事務
2.化学工学会等学会との連携
3.事業計画、予算及び決裁案の立案
4.常任幹事の選出
5.その他、研究会の運営と事業の執行に必要な事項
第10条 総会
研究会総会は、年1回行い、常任幹事長がこれを招集する。ただし、必要に応じて、臨時総会を招集できるものとする。
総会での議決は、出席者の過半数をもって有効とする。
総会では、次の事項を行う。
1.事業、会務報告、承認
2.事業計画、予算の承認
3.常任幹事の改選に関する承認
4.規約の改定及び細則の制定と改定に関する承認
5.その他、本研究会に必要な事項の決定
第11条 年会費
年会費は次のように定める。
1.正会員(一般)
10,000円/年 
2.正会員(大学)
免除
3.名誉会員
免除
年会費は、原則として研究会事務、定例会合、出版活動に対する事業費に充てる。
その他シンポジウム・討論会等は年会費を充てず、別途費用を徴収し収支会計を行うものとする。
第12条 研究会会員
1法人内の登録会員数は、幹事会で特別に承認される場合を除き、原則として4人までとする。
会員は定例会における発表の義務を負い、発表は会員内での輪番制とする。但し、同一法人内での定例会合への代理出席や、輪番発表の代理分担は認める。
また、定例会合、討論会等の会の運営にあたり、会員の中から運営委員を選任する。運営委員の選任は常任幹事会で行う。
第13条 名誉会員
10年以上在籍の会員は、同一企業の後継者と交代する場合に、名誉会員への変更を申請することができる。申請は常任幹事会で審議、承認されることにより、申請企業の人数制限の枠外の名誉会員になることが出来る。また、この他、特に必要と認めた場合、常任幹事会は上の条件に依らない名誉会員を置くことが出来る。
名誉会員は、本研究会の後見人として必要な助言を行なうものとし、その見返りに塗布技術研究会が提供するサービスを受けることが出来る。また、会費納入及び講師分担の義務なしに、有料の会合にもその都度参加費を支払えば参加出来る。
第14条 細則
本規約の実施に関して、必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は、研究会総会の承認をもって成立する。
第15条 規約の改定
本規約は、研究会総会の承認をもって改定することができる。
第16条 付則
本規約は、2023年9月1日より施行する。
以上
2024年1月22日
幹事長 吉原 宏和
入 会 届 (Word) 退 会 届 (Word)

送付先:
塗布技術研究会事務局
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5
アカデミーセンター
TEL:03-6824-9369/FAX:03-5227-8631
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